免許不要の特定原付|わかりにくい交通ルールの「なぜ?」を解説

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「車道走行モード」と「歩道走行モード」の両方のルールを覚える必要あり

電動キックボードの車両区分として、新たに「特定小型原動機付自転車(以下特定原付)」「特殊特定小型原動機付自転車(以下特殊特定原付)」が追加され、2023年7月1日(土)から施行となりました。

新しい電動キックボードの多くは、特定原付と特殊特定原付の両方の機能を持った車両を、手動で切り替えることができるようになっています。

特定原付は主に車道を走行するモードの車両、特殊特定原付は限定的に歩道を走行するモードの車両のことです。

この電動キックボードを運転する人は、特定原付と特殊特定原付の両方の交通ルールを知り、走行する場所でしっかりと使い分ける必要があります。

警察庁のホームページ「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルールについて」に説明があるのですが、説明不足で少々わかりにくいところがありました。

本記事では、あらためて電動キックボードの交通ルールを解説します。

車道での交通ルール

【解説】

車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません。

道路では、原則として左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。

図の×は、車道の右側を通行しており、上記に違反しています。

【罰則】

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金など

【解説】

車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、道路の左側に寄って通行しなければなりません。

図の×は、道路の右側によって通行しており、上記に違反しています。

【罰則】

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金など

注意が必要な車道での交通ルール

【解説】

(特定小型原動機付自転車)・自転車一方通行の標識のある道路では、それに従って通行しなければなりません。

図の×は、一方通行を逆走しており、上記に違反しています。

【罰則】

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金など

【解説】

(特定小型原動機付自転車)・普通自転車専用通行帯の標識のある道路では、それに従って通行しなければなりません。

図の×は、普通自転車専用通行帯の標識を無視して通行しており、上記に違反しています。

【罰則】

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金など

【解説】

標識や標示によって路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、小型特殊自動車、原動機付自転車、(特定小型原動機付自転車)、軽車両を除く他の車は、その通行帯を通行してはいけない。

特定原付は、バス専用通行帯を通行できる例外の車両です。

図の×は、バス専用通行帯を通行しており、上記に違反しています。

【罰則】

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金など

例外的に通行できる歩道での走行ルール

【解説】

特例特定原付に限り、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所では、その歩道を通行することができます。

ただし、歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。

図の×は、車道に寄らずに通行しており、上記に違反しています。

【罰則】

2万円以下の罰金又は科料

迷う路側帯の通行

【解説】

特定原付は、車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません。

特例特定原付は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができる。

図の×は、路側帯を車道走行モードで通行しており、上記に違反しています。

【罰則】

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