公道を走行するための運転免許を解説
現在は、電動キックボードで公道を走行するには、運転免許が必要です。どんな免許でしょうか?
警視庁のホームページによれば、
キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(定格出力0.60キロワット以下)により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。
出典:警視庁「電動キックボードについて」
ざくっというと、原付と同じ性能の電動キックボードの場合、原付の免許があれば公道走行が可能ということになります。
ここでいう「原付」とは、便宜上以下の仕様の原動機付自転車のことを指しています。
車両区分 | 排気量 | モーター定格出力 |
原動機付自転車(道路交通法) 第一種原動機付自転車(道路運送車両法) | 50cc以下 | 0.6キロワット以下 |
「原付」「原付バイク」「50cc」「スクーター」「原チャ」「原チャリ」とか、いろいろな言い方をされていて少し混乱ぎみです。
正確には、道路運送車両法では、排気量50cc以下の「第一種原動機付自転車」、50cc超125cc以下の「第二種原動機付自転車」の両方を「原付」としていますので、注意してくださいね。
そして、警視庁の定義に出てきた「定格出力が0.60キロワット以下」って何のこと?と思われたかも知れませんが、原付の動力性能として定めている定格出力と同じ、ということなんですね。
電動式モーターの定格出力が0.60キロワット超の電動キックボードについては、別のところで紹介することにします。
原付は普通自動車免許で乗れます
普通自動車免許でも、原付を運転できることを知っていましたか?
初めてとった免許か普通自動車免許だった場合、免許証の中央下にある「種類」のところに「原付」と書かれていないので、てっきり原付を運転できないと思っている人が少なからずいるようです。
でも安心してください。普通自動車免許を持っていれば、原付、そして定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードが運転できる資格があります。
原付免許のとり方
初めて原付の免許をとるなら、警察の運転免許試験場で受験しましょう。
原付は16歳から免許取得でき、聴力や色の判断、身体機能障害がないこと、視力が両眼で0.5以上、などが条件となります。
費用は一万円以下
2022年8月現在では、全国一律で以下の費用がかかります。
- 試験受験料:1,500円
- 交付手数料:2,050円
- 講習の受講料:4,500円
準備する書類
試験当日は、次のものを持っていく必要があります。
- 本籍記載の住民票
- 本人確認書類(健康保険証やパスポートなど)
- 申請用写真(無帽、正面、上三分身、無背景、申請前6ヵ月以内)
このうち申請用写真については、「スマホで撮ったものはどうか?」とか、いろいろ言う人がいますが、注意点が多いので、例として、警視庁のホームページを参考にされることをおススメします。
学科試験は一発合格しましょう
試験合格までの流れは、受付→適性検査→学科試験→合格発表
学科試験は、簡単に合格できそうなイメージもあるかもしれませんが、事前に交通ルールなどを知らないとまず合格しないでしょう。
不合格になってしまうと、受験料1,500円がまた必要になってしまいますから、ちょっと頑張って一発合格してください。
過去問題集の書籍を買うよりも、無料のスマホアプリがダントツ便利ですよ。
ちょっとしたスキマ時間に勉強できますしね。
学科試験では、50点満点で45点以上とれていれば合格です。
原付講習は学科試験の前または後の場合あり
お住まいの地域によって違うのですが、
- 原付講習→原付講習修了証明書→学科試験
- 学科試験→合格→原付講習
のパタンがありますので、事前に確認しておいた方がよいです。