免許・ヘルメット不要!電動キックボードが2023年7月1日に解禁

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わかりにくい電動キックボードに関する法改正を解説

これまで運転免許がないと乗れなかった電動キックボード。

新たに「特定小型原動機付自転車(以下特定原付)」という車両区分が追加され、施行日が2023年7月1日(土)より実施されました。

法改正によって制限緩和のイメージがあり、「無免許」の他に「ノーヘル」や「歩道走行」というキーワードがクローズアップされてきましたが、ルールの中には誤解されそうなところがあります。

2023年7月1日以降、しばらくは何らかの混乱は起きると思います。

この記事を見ていただいている皆さんには、「知らなかった!」とならないよう、今のうちにしっかりと知識を入れておいていただきたいです。

特定原付のポイントは無免許・ノーヘルだけではない!

2023年7月以前に電動キックボードを個人所有して運転している人は、ほとんどは原付一種の車両を運転しているはずです。

原付一種の車両が法改正のタイミングで、無免許・ノーヘルで運転していいことになるわけではなく、この車両は2023年7月1日以降も、引き続き原付一種のまま生き残ります。

特定原付の電動キックボードに乗るには、特定原付の保安基準に適合した車両を別途購入することになります。

原付一種と特定原付の車両は、どちらも兼用しておらず、別々の仕様の車両として販売されます。

個人で、どちらか一方へ改造するDIYもやってはダメです。

原付一種と特定原付の違いは、下の表のようになります。

車両区分原動機付自転車(原付一種)特定小型原動機付自転車(特定原付)
定格出力0.6kW以下0.6kW以下
免許原付免許以上不要
免許の年齢制限16歳以上16歳以上
ヘルメット必要努力義務
自賠責保険加入必要必要
任意保険加入任意任意
最高速度30km/h20km/h(車道通行モード)
6km/h(歩道通行モード)
走行中はモードの変更ができない
走行可能エリア車道のみ車道、自転車レーン(車道通行モード)
歩道(歩道通行モード)
右折の方法二段階右折二段階右折
不要な装置などミラー
ハザードランプ
ナンバーライト
スピードメーター
新たに必要な装置・性能最高時速表示灯
・緑点灯(車道通行モード)
・緑点滅(歩道通行モード)
スピードリミッター(速度抑制装置)
走行安定性
バッテリー安全性
寸法届出基準長さ190cm x 幅60cm以内
原付一種と特定原付の違い

運転免許不要、ヘルメットは努力義務になるなど、原付一種にくらべると規制が緩和されたように見えます。

その一方で、原付一種の車両に必要がなかった機能・装備が追加されるので、技術的には高度になりました。

その代表格は、車道/歩道通行モードに関する機能・装備です。

車道通行モードと歩道通行モードを手動で切り替え、最高速度がそれぞれ20km/hと6km/hとなるように、スピードリミッターが実装されます。

電動キックボードは重心の位置が高くなることから、メーカーによっては「6km/hの速度では安全に走行できないと判断」という理由から、歩道走行モードを実装しない製品もあります。

特定原付の車両区分は自動車と自転車の中間!走行ルールは自転車寄り

特定原付の車両は、車道走行可能な「特定原付」歩道走行可能な「特例特定原付」の2種類のことを指し、車両区分に新設されることになりました。

この2つを切り替えて運転できる電動キックボードは、2つの車両区分の両方の機能を持った車両ということになります。

「特定原付」も「特例特定原付」も、原動機が付いているというところから、構造的には原付バイクに近いものの、走行ルールに関してはほぼほぼ自転車という複雑な立ち位置なんですね。

車道での走行ルールや歩道での走行ルールは警察庁のホームページに開設されていますが、いまいちわかりにくい点もあり、別の記事「免許不要の特定原付|わかりにくい交通ルールのなぜを解説」を参照してください。

【重要】歩道ならどこでも走ってよいわけではない!

株式会社LUUPが開催したメディア向けの説明会・試乗会で、同社の社長兼CEOの岡井大輝さんから、
「今度の道路交通法改正で電動キックボードが歩道を走れるようになった、と報道されるのが一番怖い。」
との発言があったそうです。

正確な解釈としては、

  • 走行場所は基本的には車道(最高速度は20km/h)
  • 例外として一時的に歩道を走行してもよい

という説明がされています。

2023年7月1日以降、違反者続出すると予想されるのが、車道通行モードと歩道通行モードの使い分けではないでしょうか。

最高速度6km/hの歩道走行モードで走行してよい歩道とは、いったいどこなのでしょうか?

具体的な例を下に示します。

【自転車専用通行帯】の標識がある道路

緑色の「自転車専用通行帯」を矢印の方向に走行します。黄色の歩道は走行禁止です。

【自転車及び歩行者専用】の標識がある道路

緑色の「自転車及び歩行者専用」標識の歩道を矢印の方向に走行します。黄色の歩道は走行禁止です。

【自転車専用】を意味する看板がある道路

緑色の歩道を矢印の方向に走行します。黄色の歩道は走行禁止です。

車道走行モードと歩道走行モードは『手動』で切り替える

上で紹介した歩道を走行する条件としては、

  • 最高速度が6km/hのモードに切り替わっていること

とされていますので、車道から歩道へ行くには、

  • 歩道に近い車道で一旦止まる
  • 走行モードを切り替える(この時、時速表示灯が緑点灯から緑点滅に変わる)
  • それから歩道に入る

という手順になるのですね。

車道走行モードのまま歩道に突っ込むというのは禁止されています。

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