電動キックボード購入後、申請内容に変更が生じた場合の手続
軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で所有している電動キックボードにかかる税金の1年分を支払います。
手放すことがあるなら、すみやかにナンバープレートを発行してもらった役所に行き、あの市民税関連窓口で「廃車」の手続きを行ってください。
そうしないと、5月くらいにまた納付書が送られてきて、知らんぷりして払わないでいると、今度は税金滞納の扱いになってだんだんヤバイことになってしまいます。
廃車の手続きが3月か4月かのタイミングなら、3月中に廃車手続きを完了させた方が有利です。
なぜなら、4月1日時点で廃車手続きが完了していれば、2,000円の納付書が送られてきませんので。
廃車手続きに必要な書類は、
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
手続きが完了すると、「廃車申告書」が発行されます。
ちなみに、廃車といっても電動キックボードを解体してゴミに出す必要はないですよ。
ナンバープレートをはずした時点で、運転できない状態になることを廃車と言っているだけなので。
引っ越す場所によって手続きが必要
引っ越す時は、結局は軽自動車税(種別割)の請求元がどうなるのか、という視点で手続きをすることになります。
新住所が同じ市区町村の場合(ナンバープレート編)
同じ市区町村内で引っ越す場合は、特に手続きする必要はありません。
ナンバープレートも同じものを使用できるため、転居届を役所に提出すれば、自動的に税金の請求先が変更になり、手続きは終了します。
新住所が同じ市区町村の場合(自賠責編)
自賠責の保険証明書には契約者の住所が記載されているので、住所変更の手続きをします。
自賠責の新規契約はコンビニで手続きできましたが、住所変更はコンビニではできず、保険会社の担当部署とのやり取りとなります。
必要書類は、次のようになります。
- 自賠責保険承認請求書
- 自賠責保険証明書
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 本人確認できるもの
これで、新住所が記載された自賠責保険証明書が発行されます。
新住所が別の市区町村の場合(ナンバープレート編)
ナンバープレートの差し替えが必要になるので、廃車手続き→新規交付手続き の流れで行います。
新住所の役所で必要なものは以下になります。
- 廃車申告受付書
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 本人確認できるもの
これで、新しいナンバープレートと標識交付証明書が発行されます。
新住所が別の市区町村の場合(自賠責編)
新住所が同じ市区町村の場合(自賠責編)と同じ手続きです。