ナンバープレートの交付は自力で手続きできます
電動キックボードのナンバープレートは、住まいの市町村役所に行き、自力で手続きして取得ができます。
リアルのショップにお願いすると5,000円かそれ以上の手数料をとられたりしますが、自分で手続きすれば手間と交通費以外の負担がかからずに済ませられます。
課税課とか市民税課といった名前の窓口で、次のようなものが申請に必要となります。
- 販売証明書
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 本人確認書類(免許証、健康保険証など)
「販売証明書」は領収書で代用できません
このうち「販売証明書」は重要で、これがないと手続きが進みません。
販売者が「この電動キックボードをこの人に売りましたよ」という証明書になっていて、販売者側が用意するのが普通です。
個人的には、販売証明書がどうしてももらえませんでした、という話は今まで聞いたことがありません。
市町村役所としては、電動キックボード本体の情報が、申請書類の記載内容と一致しているか確認するのが目的ですから、次のようなやりとりが参考になるかも知れません。
Q:ネットで購入したため販売証明書がないのですが。
A:登録には販売証明書もしくは譲渡証明書が必要になります。
ただし、販売証明書等が提出できない場合は、購入契約画面(車名、車台番号、総排気量、購入年月日、販売者名の分かるページ)を印刷したものと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちいただき、久喜市役所市民税課または各総合支所市民係(総合窓口)にて、登録の手続きをお願いします。
出典:久喜市「ネットで購入したため販売証明書がないのですが」
「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」は自分で書く
自分で書くといっても、自分の情報と販売証明書の情報があれば迷わずに書ける内容です。
見本があるので参考にしてください。右下の販売証明書の欄は何も書かずに、販売証明書を添付するだけでOKです。
ナンバープレート+「原動機付自転車標識交付証明書」
ナンバープレートと一緒に下の画像のような「原動機付自転車標識交付証明書」を渡されて、役所での手続きは終了です。めでたし~メデタシ~…
ですが、「原動機付自転車標識交付証明書」の左の欄を見ると、ちゃっかり「納税義務者」と書かれています。
税金払ってくださいねってことです。「あの金属の板をもらうのに、どうしてタダなの?太っ腹~」と思ったかも知れませんが、これにカラクリがあったのですね。
この税金については、別のページで解説しています。